負荷運転とは
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自家発電設備がある建物とは
不特定多数の人が出入りし、延べ面積1,000㎡以上の建物では、自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備のいずれかを設置しなければならない。と、消防法で定められています。(規則第12条第1項第4号)
学校
病院
介護老人保健施設
百貨店
病院
高層ビル
負荷運転の義務とは?
上記で触れたような建物に設置されている自家発電設備は、「定期に点検し、消防所長などへ報告をする必要がある。」(消防法第17条の3の3他)
つまり、スプリンクラーや屋内消火栓ポンプのような非常電源で稼働する消防用設備が、正常に稼働するよう、年に1回の総合点検で消防法の規則に基づき、正常に稼働するかを確認しなければいけません。
負荷運転を怠るとどうなるのか?
負荷運転を怠ると、非常時に発電機が正常に稼働せず、消火活動に支障が出てしまう恐れがあります。
また、法令で定められている点検ですので、「点検報告をしない者、または虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金または拘留」(消防法第44条11号)が課せられます。